プロバイダ責任制限法で民事責任は限定されても、刑事責任は限定されてません。
結局、民刑の法律が管理者の責任をどう考えているのかがわかりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000000-omn-soci
大学管理のネット掲示板上での匿名発言が自社製品を中傷し、社会的イメージを低下させたので、大学の責任を問う、という珍しい裁判が静かに進行中です。
・・・「国立大学法人が、誰もが自由に書き込みができる匿名掲示板を管理するということは、広く不特定多数人に自らの信頼の傘を提供することになっている」
すなわち、大学は、その発言に対して高度な注意義務を有する、影響力ある存在なのだから、不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている、と吉岡氏は考えていることになります。
「不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている」という構成で認容判決をもらったことがあります。プロバイダ責任制限法の論点が出てこないんです。