児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要?

 プロバイダ責任制限法で民事責任は限定されても、刑事責任は限定されてません。
 結局、民刑の法律が管理者の責任をどう考えているのかがわかりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000000-omn-soci
大学管理のネット掲示板上での匿名発言が自社製品を中傷し、社会的イメージを低下させたので、大学の責任を問う、という珍しい裁判が静かに進行中です。
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国立大学法人が、誰もが自由に書き込みができる匿名掲示板を管理するということは、広く不特定多数人に自らの信頼の傘を提供することになっている」

 すなわち、大学は、その発言に対して高度な注意義務を有する、影響力ある存在なのだから、不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている、と吉岡氏は考えていることになります。

 「不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている」という構成で認容判決をもらったことがあります。プロバイダ責任制限法の論点が出てこないんです。