児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年健全育成条例違反と3項製造罪は併合罪(大阪高裁H19.12.4)

 自然的観察のもとで社会的見解に照らして、児童淫行罪・児童買春罪とは観念的競合(東京高裁、札幌高裁)なのに、青少年淫行罪とは併合罪だとは。

阪高裁H19.12.4
(3)所論は,さらに,①大阪府青少年健全育成条例違反の行為と児童ポルノ製造行為について,被告人は,児童と性交した際に裸体等を撮影したもので,これらは自然的観察のもとで社会的見解上1個の行為といえるから,両罪は観念的競合により-罪とすべきであり,・・・これらを併合罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,①については,被告人が,被害児童を困惑させて性交した事実と,その性交の機会に,携帯電話内蔵のカメラで被害児童の裸体等を撮影し,その画像データを電子メールで送信し,Yのメールボックスに記憶,蔵置した行為は,自然的観察のもとで社会的見解上1個の行為と見ることはできないから,大阪府条例違反の罪と児童ポルノ製造罪を併合罪とした原判決に法令適用の誤りはない。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。