地味ですけど、こういう判例を作っています。
保護法益が 自己決定利というより青少年の健全育成というほわっとした利益だから。
A子と性交したいとずっと考えている方が、たまたま性交したくてその都度した場合よりも処断刑期の点では軽くなります。
福岡高裁の事例
犯行日 犯行地 行為内容
H25.7.18 A県 わいせつ
H25.8.22 B県 淫行
H25.9.1 A県 淫行
H25.9.1 A県 淫行
名古屋高裁金沢支部の事例
原判決
福井地裁H18.12.13
H17.12.11性交(福井県青少年愛護条例)
H17.12.25性交(福井県青少年愛護条例)
H18.3.12性交(福井県青少年愛護条例)名古屋高裁金沢支部H19.3.22
原判決は、第1〜第3の青少年条例違反の罪を併合罪としているが、青少年条例違反は、青少年の健全な育成を保護法益としているのであるから、同一犯意の下に同一の青少年に対して継続的に反復してみだらな性行為をした場合には、これを包括的に観察して一罪とすべきである。
同一青少年に対する数回の青少年条例違反を包括一罪とする裁判例
東京地裁八王子H19.11.12
鹿児島地裁H19.1.25
宇都宮地裁H20.9.17
高知地裁安芸H20.1.15
横浜地裁横須賀H18.10.24
横浜地裁横須賀H18.10.24
横浜地裁横須賀H18.10.24
横浜地裁横須賀H21.1.28
高知地裁安芸H20.1.16
高知地裁H24.2.10
津地裁H22.12.27
名古屋高裁金沢支部 H19.3.22
福岡簡裁H25.10.1
福岡高裁H26.2.26
青少年条例違反の事件リストがないので、おおかた児童ポルノ・児童買春とか児童淫行罪とかと併合された事件です。