児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原判決後に反省を深めたとして減軽した事例(名古屋高裁h19.11.7)

 控訴事件の被害者からは
   控訴したのは許せません
なんて言われますが(そういう検察官立証される)、裁判所は
   反省を一層深めており、
   量刑を若干減ずるのが相当
と評価してくれることもあります。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_11/t2007110733_all.html
女性を集団で暴行し、現金を奪ったなどとして集団強姦(ごうかん)や強盗強姦などの罪に問われた無職男(32)と弟の無職男(28)の控訴審判決で、名古屋高裁は7日、「両被告とも一層、反省している」などとして、兄に懲役22年、弟に懲役18年とした一審判決を破棄、兄に懲役20年、弟に懲役16年を言い渡した。
 田中亮一裁判長は両被告が積極的、中心的に犯行にかかわったとし「被害者の絶望感や屈辱感は察するに余りある」と指摘。一方で「反省を一層深めており、量刑を若干減ずるのが相当」などと述べた。