児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

乳児の下半身触った男を逮捕

 強制わいせつは行為者の性的傾向の発現ならアブノーマルな趣味でもいいわけです。アブノーマルであればあるほど犯情は重くなる。
 では、この被疑者がついでに裸体写真を撮ったら、それがあまりにもアブノーマルな趣味であればあるほど「一般人の性欲を興奮させ又は刺激するもの」から離れていくので、児童ポルノ性は薄まります。
 児童ポルノ・児童買春が児童に対する性的虐待であるとすれば、これはおかしいわけです。変な法律です。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20071107-280079.html
乳児の下半身触った男を逮捕 生後2カ月の乳児の下半身を触ったとして北海道警苫小牧署は7日、強制わいせつなどの疑いで容疑者(35)を逮捕した。調べに「赤ちゃんの下半身に興味があった」と供述しているという。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/98474/
容疑者は10月4日夕、市内のスーパー駐車場で、母親と一緒にいた生後2カ月の女児を抱き上げ、あやすように装っておむつの中に手を入れ、下半身を触ったほか、同月14日には市内の大型複合施設で、生後2カ月の男児の下半身をつかむなどした疑い。同署は余罪があるとみて追及する。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの