児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪・逮捕→不起訴→停職6月

4/1 行為
8/30 逮捕・否認
9/19 不起訴
10/12 停職6月

 過失でも、売春防止法違反ですし、児童買春行為ですから、処分はやむを得ない。
 故意の場合とは差をつけるべきだと思います。愛媛では過失でも懲戒免職でしたが。
 退職金と教員免状は残った。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/10/20071013t13042.htm
女子高生買春の教諭を停職処分 仙台市教委
 仙台市教委は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕され、不起訴処分になった小学校の男性教諭(47)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。同教諭から今月5日に提出された退職願について、12日付で受理した。
 教諭は8月、大崎市のホテルでツーショットダイヤルを通じて知り合った女子高生(17)に現金を渡して性的行為をした疑いで逮捕されたが、9月19日に嫌疑不十分で不起訴処分になった。
 市教委の調査に対しては数年前から同様の行為をしていたことを認めたため、「結果として許されない行為」(市教委)として、免職の次に重い懲戒処分にした。
 教諭は「教職員に対する信頼を失い、重大な責任を感じている」と話しているという。教職員による不祥事が相次いでいるのを受け、市教委は15日、市教育センターで服務規律の順守に関する研修会を開く。
2007年10月13日土曜日

買春容疑の教諭が不起訴 「18歳未満と知り得ず」 教委は停職処分=宮城
2007.10.13 読売新聞社
 仙台地検が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された、仙台市宮城野区内の市立小の男性教諭(47)について、嫌疑不十分で不起訴処分にしていたことが12日、わかった。一方、仙台市教委は同日、買春の事実があったとして、男性教諭を停職6か月の懲戒処分とし、司法と行政の判断が分かれる結果となった。
 男性教諭は今年4月、ツーショットダイヤルを通じて知り合った女子高校生(17)に1万5000円を渡してみだらな行為をしたとして、8月に逮捕された。逮捕当時、県警の調べに対し、「相手が18歳以上だと確認した。違反ではない」などと容疑を否認していた。
 地検などによると、男性教諭は女子高校生から「高校を卒業して、もうすぐ働く」などとうその説明をされていた。携帯電話のメールなどにも、18歳未満と知り得るようなやりとりはなかったという。
 刑事責任は問われなかったが、市教委は「結果的に児童買春した事実は許されない」として懲戒処分を決めた。男性教諭は、市教委の調査に対して「重大な責任を感じている」と話したといい、今月12日付で依願退職した。
読売新聞社

 被疑者の弁解のみで不起訴になったわけではないようです。
 17歳と18歳を見分けるのは困難なので、自白獲得中心の厳しい取調になるようです。
 しかし、被害少女からすれば営業活動なんですが、17と18が似たようなものだとすると、被害児童としても「17歳」と表示すると、児童買春罪の恐怖で客が引いてしまうから、あえてそんな表示はしないと思います。「17歳マニア」という限定した客層を狙うのでないかぎり。

追記
 青少年条例違反では年齢不知は弁解にならないことになっています。
 年齢不知でも、児童ポルノ・児童買春法制定前は、対償供与(約束)していても青少年条例違反で有罪でしたが、児童ポルノ・児童買春法制定後は、対償供与(約束)しておけば、年齢不知の弁解が通ることがあるようになりました。対償供与(約束)していないと、青少年条例違反で有罪になります。
 法律で処罰範囲が狭くなったということです。まさの本件の被疑者が法律によって救済された感じです。

宮城県青少年健全育成条例
http://reiki.pref.miyagi.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:\EFServ2\ss000014A0\H00000001&SYSID=7700&FNM=a7000504041810311.html

(罰則)
第四十条 
1 第三十条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
6 第三十条又は第三十一条に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。

(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
第三十条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。