医療過誤でも解剖が望ましいわけですが、大阪の感覚では探せば解剖してもらえるという体制だと思います。
司法解剖でも結論に疑問があることもあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071014-00000005-mai-soci
出羽准教授は、解剖は当初発表のあった監察医による行政解剖ではなく、遺族の了承を得て公費で行う「公費承諾解剖」と呼ばれる方式で行われたことを明らかにしたうえで、「私に連絡がつかず解剖が行われなければ、『事件性がない』で終わったかもしれない」とも指摘している。
◇「批判仕方ない」…愛知県警幹部
出羽准教授の指摘に対し、愛知県警幹部は「しかるべき(初動)捜査を行ったが、(遺体の扱いなどについて)批判を受けても仕方ない部分もある。真相の解明に向け、さらに必要な捜査を進めたい」などと話している。
ちなみに、検視は検察官のお仕事です。
刑訴法第229条〔検視〕
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
②検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。