児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

承諾解剖

http://www.google.com/search?q=%E6%89%BF%E8%AB%BE%E8%A7%A3%E5%89%96&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGIH

 医療過誤でも解剖が望ましいわけですが、大阪の感覚では探せば解剖してもらえるという体制だと思います。
 司法解剖でも結論に疑問があることもあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071014-00000005-mai-soci
出羽准教授は、解剖は当初発表のあった監察医による行政解剖ではなく、遺族の了承を得て公費で行う「公費承諾解剖」と呼ばれる方式で行われたことを明らかにしたうえで、「私に連絡がつかず解剖が行われなければ、『事件性がない』で終わったかもしれない」とも指摘している。
 ◇「批判仕方ない」…愛知県警幹部
 出羽准教授の指摘に対し、愛知県警幹部は「しかるべき(初動)捜査を行ったが、(遺体の扱いなどについて)批判を受けても仕方ない部分もある。真相の解明に向け、さらに必要な捜査を進めたい」などと話している。

 ちなみに、検視は検察官のお仕事です。

刑訴法第229条〔検視〕
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
②検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。