児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一審:執行猶予求めて実刑→控訴審無罪主張

 別に弁護方針を国民に説明していただく必要はないのですが、こちらの参考にするために、報道からいろいろ考えるわけです。
 真実はともかく、認めれば執行猶予になると思っていたのに・・・ということでしょうか。
 そういう方針もありうるんですが、同種事案の量刑を調べて、最初に「認めれば執行猶予」なのか「認めても実刑」なのかを見極めないとそういう判断はできませんよね。

元神戸市議汚職:村岡元市議、一転し無罪主張−−控訴審 毎日新聞
 神戸市の廃棄物処理行政を巡る汚職事件で、あっせん収賄罪に問われ、1審・神戸地裁で懲役2年、追徴金3500万円(求刑・懲役3年6月、追徴金3500万円)の実刑判決を受けた元同市議(46)の控訴審初公判が3日、大阪高裁であった。1審で起訴事実を認めていた被告は、控訴審では「不正なあっせん行為はなく、わいろという認識もなかった」として、一転して無罪を主張した。
 1審判決によると、被告は産廃処理会社元社長(54)=贈賄罪で有罪確定=の依頼で、同業の別の大手会社の進出を阻むため、父(69)=あっせん収賄罪などで1審有罪、控訴中=とともに、市に産廃処理施設指導要綱を改定させるなどし、見返りに計3500万円を受け取った。