児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公判前整理手続き 思わぬ時間 大阪の偽装街頭募金事件

 個人的法益の罪で、被害者=不特定多数じゃ訴因不特定ですよね。常識では。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000105-san-soci
■証拠開示攻防 2年ぶり審理再開
 虚偽の街頭募金をめぐり、詐欺と組織的犯罪処罰法違反などの罪に問われた男の公判が3日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれた。この公判は、詐欺の被害者を個人でなく「不特定多数」とした異例の起訴だったため、地裁が争点を整理する「公判前整理手続き」を初適用。しかし、検察と弁護側の協議が難航し、今回の審理再開まで約2年も要した。同手続きは裁判迅速化の切り札として導入されたが、逆に“遅延”を招く事態となった。 
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初公判で被告は職安法違反については認めたが、その後、偽募金約2500万円を集めたとして追起訴された詐欺罪などの成立をめぐっては争う姿勢を示した。多数の募金者のうち特定できた9人だけを代表的な被害者として立件にこぎつけた異例の「構図」だったからだ。

 児童ポルノでも個人的法益を強調すると訴因特定が問題になります。

大阪高等裁判所判決昭和50年8月27日
高等裁判所刑事判例集28巻3号310頁
      判例タイムズ329号307頁
      判例時報807号105頁
警察学論集30巻2号149頁
      別冊ジュリスト74号72頁
      判例タイムズ335号118頁
〈前略〉論旨のうち暴力行為等処罰に関する法律一条の解釈適用の誤りをを主張する点について。