別に弁護方針を国民に説明していただく必要はないのですが、こちらの参考にするために、報道からいろいろ考えるわけです。
連座制の関係で、公判請求事件で罰金はなかなかないのですが一審ではそこを目指していて、懲役刑の判決だったので、控訴審は無罪主張に転換したようですね。
長男を守るために争っているような感じですね。
「1年6月執行猶予5年」と評価されるような事実を「罰金刑」だと主張してたんですね。ちゃんと量刑調べて。
前自民県連会長の選挙違反:被告が一転無罪主張、争う姿勢−−控訴審初公判 /宮崎 毎日新聞) - 2007年10月3日(水)
4月の県議選に出馬、当選した長男の選挙運動の報酬に現金などを渡したとして、公選法違反罪に問われた被告(73)の控訴審の初公判が2日、福岡高裁宮崎支部(竹田隆裁判長)であった。弁護側は「(現金を渡した)会合は選挙運動ではなく、政治活動だった」と1審での主張を変え、無罪を主張した。検察側は答弁書で「長男を当選させる目的だったことは明らか」と控訴棄却を求めた。
弁護側は1審では、現金の受け渡しの事実を認めたうえで「会合の主な目的は被告自身の県議引退表明だった」と罰金刑を求めた。だが、1審の宮崎地裁では懲役1年6月、執行猶予5年の有罪判決。控訴審では現金の受け渡しは同様に認めたものの「支援者への引退報告という政治活動だった」と主張。また、「『家族らを逮捕する』などと脅迫され、捜査段階での被告の自白は信用できない」と新たに争う姿勢をみせた。
検察側は自白の信用性について「(供述調書は)具体的で、弁護側の主張は想定しがたい」としている。
裁判で被告の禁固刑以上が確定し、検察側が起こす当選無効訴訟で勝訴が確定すれば、連座制が適用され、長男(46)の当選は取り消される。