児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為をわいせつ行為とした事例(神戸地裁H17.11.25)

神戸地方裁判所平成17年11月25日
第5(平成16年9月2日付け起訴状記載の公訴事実)
   女子児童に強いてわいせつな行為をし,状況によってはさらに強いて姦淫する目的で,平成15年5月31日午前9時ころ,兵庫県明石市<番地等略>所在の中学校の敷地内にその正門から侵入し,同中学校玄関ホール前付近において,G(当時14歳)に対し,「職員室はどこ,案内して。」などと言葉巧みに申し向けて同女を同中学校の中庭にある植え込みに誘い込み,同所において,「抵抗したら殴るぞ。殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,その両乳房をもむなどし,さらに,同女を同中学校玄関ホール北側入り口前付近まで連行し,同所において,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,同女の体操服の半ズボン等を脱がせて同女を裸にし,所携のカメラ付き携帯電話で同女の乳房や陰部を撮影した上,同女が抵抗しなかったことから,強いて同女を姦淫しようと決意し,前記脅迫により反抗を抑圧されている同女を姦淫しようとしたが,同女の膣内に自己の陰茎を挿入できなかったため,その目的を遂げなかった