児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

吹奏楽部講師による児童淫行罪

 師弟関係なら、なんでも「淫行させる」と評価されるわけではないと思うんです。
 中高生と担任というのは、なんでも先生の言うことを聞きそうなので、支配関係があると思いますが、自動車教習所の教官と教習生、ダンススクールの先生と生徒、という限定的な場合もあると思うんですよね。
 「部外講師」はどうなのか?ケースバイケースですけど、警察・検察は、支配関係に当たるという証拠を収集することになって、被疑者・弁護人は、それを阻止することになりますね。師弟関係の児童淫行罪の量刑は重いんです。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070811-00000000-san-l19
女子生徒にわいせつ 県立高元吹奏楽部講師逮捕
 南アルプス署は10日、部活動の教え子にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いで自営業(32)を逮捕した。
 調べでは、同容疑者は平成16年10月ごろ、北杜市内のホテルで、部外講師として指導していた県立高校吹奏楽部の教え子の女子生徒(当時17歳)にみだらな行為をした疑い。容疑を認めているという。女子生徒が昨年12月に同署に相談、今年6月に被害届を提出した。