被害児童に撮らせて送らせるなんて、立法者が予想してない態様ですが、最近頻発しています。
児童ポルノ罪を立てるとすると、被害児童を正犯とした製造罪・提供罪の教唆犯だと構成すべきだと考えます。
被害児童から「先生の言うことには逆らえなかった」という供述が出れば、児童淫行罪になります。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3749475.html#m0
塾講師、少女に裸の写真送らせ逮捕
学習塾の講師が、塾の教室などで教え子の17歳の女子生徒とみだらな行為をした上、女子生徒に裸の写真をとらせ、メールで送信させたなどとして逮捕されました。
調べによりますと、容疑者は去年11月、塾の教室などで教え子の女子生徒(17)とみだらな行為をした上、女子生徒に裸の写真を自分で撮影させて、携帯電話のメールで送信させた疑いがもたれています。
強要に至らない程度の言動で撮らせて送らせるというのは、間接正犯構成は無理だと思います。
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20080109ddlk14040222000c.html
調べでは、容疑者は昨年11月23日午前9時20分ごろ、同市大庭の塾教室で、同市内の無職少女(当時16歳)とみだらな行為をした疑い。また同24日、少女に裸の写真を撮らせて容疑者の携帯電話に送らせた疑い。容疑者は少女に携帯電話番号を教えて頻繁に連絡を取り、頭をなでるなど徐々にスキンシップを強めていったという。塾の生徒は小中学生が中心。容疑者の自宅のパソコンからは女子中・高生が撮影されたとみられる画像が多数見つかっており、関連を調べる。