児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷→不起訴→懲戒免職(青森県)

 捜査段階で懲戒権者に事実を認めると、不起訴でも信用失墜行為で懲戒されるということです。
 捜査段階では、懲戒権者に事実を認めず、起訴されれば有罪になれば懲戒になるとして、不起訴になったら、懲戒されますかね?
 役所は不起訴記録にアクセスできないから事実認定できないですよね。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/08/20070811t23031.htm
わいせつ容疑の主査を懲戒免職 青森県
 青森県は10日、強制わいせつ傷害容疑で逮捕された主査(39)を懲戒免職処分にした。
主査は6月23日未明、青森市内の自宅で、埼玉県の10代の少女の胸を触った上、体を持ち上げて畳の上に投げ落とし、首などに軽いけがをさせたとして、青森署に逮捕された。その後、少女側と示談が成立、不起訴処分になっていた。
 県人事課は「不起訴であっても、公務員として信用を失墜させた責任は重い」としている。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20070810214840.asp
 県は十日、強制わいせつ致傷の疑いで今年六月に逮捕された県三八地域県民局の男性職員(39)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。この職員に対し、青森地検は不起訴処分としていた。
 県人事課などによると、この職員は六月二十三日午前二時十分ごろ、青森市柳川一丁目の自宅で、埼玉県在住の未成年女性に対し、わいせつな行為を行うとともに、女性の首などに全治十日間のけがを負わせた。

医師・歯科医師行政処分の場合、刑事の有罪判決とリンクしているので、不起訴の時は処分されていないような気がします。

第七条  医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2  医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の医業の停止
三  免許の取消し