児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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県教委 体育教諭を告発 「教え子にみだらな行為」=栃木

 被害児童が「先生から交際を求められて断れなかった」と供述すると児童淫行罪で実刑危険が出てきます。告発される前に警察に自首すべきでした。

県教委 体育教諭を告発 「教え子にみだらな行為」=栃木
2016.07.27 読売新聞
 県立高校の男性体育教諭(24)が教え子の女子生徒(18)にみだらな行為をしたとして、県教育委員会が県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで県警に告発していたことが26日、県教委などへの取材で分かった。
 県教委などによると、今月上旬、男性教諭が水泳の授業中に女子生徒をプールへ突き落とそうとしてけがを負わせ、学校側が2人から事情を聞いたところ、男性教諭がこの生徒と「交際している」と明かし、2年ほど前から複数回、ホテルでみだらな行為をしたと話したという。
 学校は県教委に報告し、県教委が21日、県警少年課に告発した。男性教諭は今月12日から自宅待機となっているという。学校側は男性教諭について、「部活も授業も一生懸命だったが、生徒と不適切な関係になるのはあってはならないことだ」と話している。