児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際を強要すると、強要(未遂)罪か

 脅迫して援助交際を求めた場合は、強姦罪も視野に入ってきます。
「容疑者は被害者の女子高校生を携帯電話のカメラで撮影し、「写真をばらまかれたくなければ付き合いをしろ」という内容のメールにこの写真を添付して送信したとして、強要容疑で同署に逮捕され(朝日新聞2009.11.28)」という事例で、裁判所が強姦未遂への訴因変更を促したことがあると聞いています。生活安全課って、刑法犯を知らないので、全般的に軽い罪名で立件されます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120531-00000152-mailo-l42
女子高校生とわいせつな行為をしたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反と強要未遂の罪に問われた被告の判決公判が30日、地裁佐世保支部であった。松下潔裁判官は「動機は身勝手で刑事責任は重い。だが、被害者側に慰謝料50万円を支払い、反省している」として懲役2年、執行猶予3年(求刑同2年)を言い渡した。
 判決によると、被告は昨年11月と今年2月、佐世保市のホテルで出会い系サイトで知り合った当時17歳の女子生徒とわいせつな行為をし、裸などを携帯電話のカメラで撮影し、保存した。更に、女子生徒から別れ話を切り出されると、しつこく面会などを求めた。