児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察

 奥村も今日、保護観察付きの判決をもらいました。被告人が保護観察付きの執行猶予判決を受けたということです。
 裁判所も問題点を抱える被告人に対して、保護観察の再犯防止プログラム(対象罪名が刑務所より広いようです)に期待して、積極的に活用しようとしているようです。
 厳罰化傾向に、再犯防止も加味した感じですね。

保護観察用類型別処遇マニュアル
対象
1 本件処分の罪名又は非行名に,相手方の意思を無視して行う性的行為が含まれる者
2 本件処分の罪名又は非行名のいかんにかかわらず,犯罪・非行の原因・動機が性的欲求に基づく者(下着盗.住居侵入等のほか、性的欲求に起因するストーカーを含む)

http://hakusyo1.moj.go.jp/nss/list_body?NSS_BKID=43&HLANG=&NSS_POS=80
平成13年における執行猶予取消人員は,前年より240人(3.8%)増加して6,541人となっており,取消事由は,再犯により禁錮以上の刑に処されたことによるものが94.2%と圧倒的に多数を占めている。
 なお,ある年次における執行猶予確定人員と,その年次における執行猶予取消人員とでは,その対象が異なるので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とは言えないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,この比率を算出すると,執行猶予取消率及び保護観察付き執行猶予者の再犯による取消率は,それぞれ13.3%,27.7%となっている。これを罪名別(執行猶予確定人員総数及び保護観察付き執行猶予確定人員がいずれも100人以上のものに限る。)に見ると,執行猶予取消率は,覚せい剤取締法違反で25.4%,窃盗で22.3%の順で高く,保護観察付き執行猶予者の再犯による取消率は,覚せい剤取締法違反で37.5%,窃盗で33.0%の順で高くなっている(検察統計年報による。)。なお,執行猶予取消人員は,同一人に対し1つの裁判で2個以上の刑の執行猶予の言渡しが同時に取り消された場合もこれを1人として計算した。また,保護観察付き執行猶予者の再犯による取消率の算出に当たっては,再犯について禁錮以上の刑に処せられて執行猶予が取り消された場合のみを再犯による執行猶予の取消としており,再犯について罰金刑に処せられて執行猶予が取り消された場合を含まない。

ということで、取消率が高いので、油断できません。
 仮解除を目指すくらいでがんばってほしいところです。

第25条の2(保護観察)
前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。