2007-06-27 永井善之「児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例」刑事法ジャーナル 2007年第8号 児童ポルノ・児童買春 最高裁H18.5.16の評釈。 弁護人の仕事は、判決の時に終わって、評釈が出る頃には、もう次の事件に取りかかっています。 販売業者のマスターテープに販売目的があるかどうかについても、大阪高裁H18をもらっています。