児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-12-28から1日間の記事一覧

3項製造罪の「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって,児童ポルノ法7条3項の児童ポルノ製造罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為に過ぎないと解され,同罪は,児童に姿態をとらせた者がこれを利用して児童ポルノを製造することを処罰する,身分犯的な犯罪であると理解すべきところでもある。(大阪高裁H23.12.21)

たくさん判示があるんです。 唐突に「3項製造罪は身分犯」と言われても理解できませんよね。 大阪高裁H23.12.21 2 児童ポルノの製造(原判示第4の2,同第5の8)についての法令適用の誤り,訴訟手続の法令違反をいう主張について (1)原判示第4の2に…

児童ポルノ法違反、県職員停職2カ月 /千葉県(毎日新聞)

11/7 逮捕 公然陳列1画像 11/17 罰金50万円 12/26 停職2ヶ月