児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

通貨偽造・行使+買春罪(偽札で援助交際)の事例

 報道の事例で児童買春罪が立つのかどうかは知りません。

  • 1月偽造 15枚
  • 5/5に行使 10枚
  • 5/10に女子高生逮捕 2枚行使
  • 10/20 偽造被疑者逮捕

という時系列で、苦労して偽造被疑者を突き止めた感じです。

女子高生買春に偽札 「大金、ばかばかしい」東大阪の容疑者/大阪・貝塚
2005.10.22 大阪朝刊 37頁 (全371字) 
容疑者は「援助交際に大金を払うのがばかばかしくなって偽札を作った」と容疑を認めているという。
読売新聞社

 合議体に、
  援助交際を重ねている点で、「規範意識が鈍磨している」とか
  「大金、ばかばかしい」という動機の面では 、「極めて自己中心的な動機だ」とか、
判示されるでしょうね。

 弁護活動としては、通貨偽造が圧倒的に重いので、そういう資料を示して、実刑を覚悟してもらった上で、重すぎる量刑にならないように、

  • 科刑資料を集める、
  • 実害(保護法益にとらわれない)を全部補填していく

という活動が中心になるでしょう。

第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。