報道の事例で児童買春罪が立つのかどうかは知りません。
- 1月偽造 15枚
- 5/5に行使 10枚
- 5/10に女子高生逮捕 2枚行使
- 10/20 偽造被疑者逮捕
という時系列で、苦労して偽造被疑者を突き止めた感じです。
女子高生買春に偽札 「大金、ばかばかしい」東大阪の容疑者/大阪・貝塚署
2005.10.22 大阪朝刊 37頁 (全371字)
容疑者は「援助交際に大金を払うのがばかばかしくなって偽札を作った」と容疑を認めているという。
読売新聞社
合議体に、
援助交際を重ねている点で、「規範意識が鈍磨している」とか
「大金、ばかばかしい」という動機の面では 、「極めて自己中心的な動機だ」とか、
判示されるでしょうね。
弁護活動としては、通貨偽造が圧倒的に重いので、そういう資料を示して、実刑を覚悟してもらった上で、重すぎる量刑にならないように、
- 科刑資料を集める、
- 実害(保護法益にとらわれない)を全部補填していく
という活動が中心になるでしょう。
第148条(通貨偽造及び行使等)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。