児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元中学校教諭を保護育成条例違反罪で追起訴 前橋地検

 起訴の報道を集計すると、
  青少年条例違反 被害者A(13) 7罪
  強姦罪 被害者B(12) 5罪
  青少年条例違反 被害者C〜G 12罪
になります。被害児童はダブってるかもしれません。

 児童淫行罪と製造罪は観念的競合、児童買春罪と製造罪は観念的競合という裁判例があるので、写真撮ってれば、包括一罪とかすがいでまとまりそうです。

 教え子の場合は、児童淫行罪っぽいんですが、そこは手堅く背伸びしないというか、呑んでくれているんでしょうか?
 同一児童に反復して・・・というのは、支配関係が形成されているわけで、師弟関係をバックに暗に強要したという点は、児童淫行罪で評価するべきですよね。そういう罪なんだから。
 罪名に児童淫行罪がないのに量刑理由で「師弟関係で断り切れないのに乗じた犯行で悪質である・・・」なんて言われるのは、気分的には訴因逸脱認定。


元中学校教諭を保護育成条例違反罪で追起訴 前橋地検=群馬(読売新聞) - 2007年3月31日(土)
 起訴状などによると、被告は2006年6月3日〜8月4日の間、県内の小学校で音楽教師をしていた時の教え子(当時13歳)に対し、18歳未満と知りながら、安中市内のホテルで計7回にわたり、みだらな行為をした。

元中学教諭の被告、婦女暴行罪で起訴=群馬(読売新聞) - 2007年3月14日(水)
 起訴状などによると、被告は2006年3月下旬から5月中旬にかけて、県内の小学校で音楽教師をしていた時の教え子(当時12歳)に対し、13歳未満と知りながら、5回にわたり、安中市のホテルでみだらな行為をした。

教え子にみだらな行為、元教諭が罪状認める 保護者とも関係 地裁初公判=群馬(読売新聞) - 2007年3月8日(木)
  起訴状などによると、被告は桐生市内の中学校に勤務していた2006年5〜11月にかけ、県内の中学校などで、教え子の少女ら5人に対し、18歳未満であることを知りながら、計12回のみだらな行為などをした。