児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反「一緒にホテルの前を通ったが、中には入っていない」と否認した事例

 毎日教員ばっかり報道されるので、教員ばっかりやってるみたいな印象になりますね。
 ホントにそうかもしれないので、弁護人は防犯カメラや伝票や前後の連絡状況(メール)で確認します。
 ホントはやってる場合は、否認した場合の結果と自白に転じた場合の結果を説明して、選択してもらいます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070315-00000072-jij-soci
容疑者(34)を逮捕した。「一緒にホテルの前を通ったが、中には入っていない」と容疑を否認している。 

 児童淫行罪への延焼防止もやらないとね。

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200703151700_03.html
調べでは、男は今年二月十七日午前十時ごろ、女子生徒と一緒に歩いて本島南部の自動車ホテルに入り、午後六時ごろまでの間、生徒が十八歳未満であることを知りながらみだらな行為をした疑い。
 「一緒にホテルの前を歩いたが、中には入っていない」と容疑を否認しているという。
 関係者の話では、男は同校で生徒に教えたことはなく、たまたま学校を訪れた際、共通の音楽の趣味などを通じて生徒と出会い、男の自宅で生徒の悩み相談に乗ることがあったという。

自動車ホテル
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2006-40,GGLJ:ja&q=%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab

追記
 自動車ホテルには立ち入っていないという否認の主張とは別の事実なんでしょうか?

逮捕の教諭は「生徒と婚約中」/県条例違反で弁護士
2007.03.17 琉球新報
 中学三年の女子生徒(一五)にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕された中学校教諭(三四)=与那原町=の弁護士が十六日、記者会見し「教諭と生徒は婚約中で、みだらな行為には当たらない」として、那覇地検に即時釈放を要請したことを明らかにした。
 弁護士は「二人の行為は真摯(しんし)な交際関係に基づくものであり、みだらな行為に当たらないことは最高裁判例でも明らか」と要請理由を説明した。
琉球新報社

 こういう判例も使って欲しいですね。

札幌高裁H19.3.8
2違法性が阻却されるとの控訴趣意について(控訴理由第10及び第11)
論旨は,要するに,児童の真撃な承諾があり,かつ,被告人と児童が本件当時結婚を前提に相思相愛の関係で交際していたのであって,児童淫行罪及び児童ポルノ製造罪は,いずれも違法性を阻却するのに,両罪を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで,検討するに,なるほど,児童との真筆な交際が社会的に相当とされる場合に,その交際をしている者が児童の承諾のもとで性交しあるいはその裸体の写真を撮影するなど,児童の承諾があり,かつ,この承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には,違法性が阻却され,犯罪が成立しない場合もありうると解される。
しかし,本件においては,・・・こと等に照らすと,被告人の児童との交際は真撃なものとはいえず,いかに相思相愛の関係であっても,また,児童の承諾があってもそれが社会的にみて相当とは到底いえない。したがって,本件においては違法性は阻却されない。
所論は,児童の真撃な承諾があり,かつ,結婚を前提に交際している等の状況があっても児童ポルノ製造罪が成立するのであれば,児童ポルノ法7条3項は,過度に広汎な規制であるから,憲法21条に違反し無効であるというが,児童ポルノ法7条3項の規定が過度に広汎な規制であるということはできず,所論は採用できない。
その他所論がるる述べる点を考慮検討しても,論旨は理由がない。