児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害弁償で減刑の事例

 奥村弁護士も被害弁償を試みます。
 弁償できた人数分減刑されるから1人断られても諦めない。
 初期の奥村弁護士事件。

名古屋高等裁判所金沢支部
平成14年3月28日宣告
平成13年(う)第78号
判決
上記の者に対するわいせつ図画販売,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春処罰法」ともいう。)違反被告事件について,平成13年9月14日金沢地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官村主意博出席の上審理し,次のとおり判決する。

主文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年10か月に処する。
原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
押収してある8ミリビデオカセットテープ2本(原庁平成13年押第13号の1,2)を没収する。

理由
本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成名義の各控訴趣意書(平成13年11月13日付け並びに「その2」,「その3」及び「その4」と題するもの),各控訴理由補充書(平成14年1月15日付け及び「最終」と題するもの。なお,各補充書中,控訴理由第23「訴訟手続の法令違反」の項は,職権発動を求める趣旨である。)のとおりであり(なお,弁護人は,同月17日付け及び同月18日付け各控訴理由補充書は陳述しない旨当審第1回公判期日において釈明した。),これに対する答弁は検察官村主意博作成名義の答弁書のとおりであるから,これらを引用する。

第4 控訴趣意中,量刑不当の論旨(控訴理由第20)について
 論旨は,要するに,被告人を懲役2年の実刑に処した原判決の量刑は重すぎるというのである。そこで,原審記録を調査して検討する。本件は,不特定の客8名に対するわいせつビデオテープの販売,児童3名に対する買春行為及びうち1名の児童を被写体とする児童ポルノの製造という,わいせつ図画販売,児童買春及び児童ポルノ製造の各事案であるが,もとより動機に酌量すべき点は認められない。その態様をみるに,わいせつ図画販売では,インターネットのメールクラブの掲示板に広告を出すなどして手広くわいせつビデオテープを販売したというもので,計画的かつ常習性の認められる悪質なものであり,児童買春及び児童ポルノ製造では,精神的に未熟な15歳あるいは16歳の児童に対し,高額な対償供与を餌に性交等に及んだというもので,その内容も破廉恥極まる悪質なものである。原判決説示のとおり,対償供与を反故にする態様も卑劣であって,児童買春の相手方となった児童の心身に与えた悪影響も重大といわざるを得ない。しかるに原判決までには,謝罪の手紙を一部児童の母親あてに出したとする以外は,これら児童に対し何らの慰蒋の措置も請じられていない。以上によれば,被告人の刑事責任は重い。そうすると,被告人は本件各犯行を反省していること,前科はないことなど,所論が指摘し,記録上藩められる被告人のために酌むべき事情を考慮しても,その宣告時点でみる限り,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
 しかしながら,当審における事実取調べの結果によれば,原判決後,児童買春の相手方となった児童らの保護者のうち弁償金受額の意思を示した者1名に対し30万円を支払い,その余の者らに対する弁償金支払の代わりとして,合計60万円の購罪寄附をしたこと,原判決を受けて被告人はさらに反省を深めていることなどの事情が認められる。そこで,原判決当時から存在した前記諸事情に原判決後に生じた上記事情を併せて考察すると,犯行の件数,態様などからして,現時点においてもなお本件は執行猶予を付すべき事案とはいえないが,原判決の量刑はその刑期の点で重すぎるに至ったというべきである。
 よって,刑訴法397条2項により,原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,当裁判所において更に判決する。原判決がその挙示する証拠により認定した事実に,原判決の適用した法令(ただし,「1罰条」の「判示第2の所為」の項中,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条」とあるのを「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条,2条2項1号」と,同「判示第3の1(1)及び(2),第4の1及び2の各所為」の項中,「それぞれ包括して同法律4条」とあるのを「それぞれ包括して同法律4条,2条2項1号」とそれぞれ改める。)を適用(刑種の選択及び併合罪加重を含む。)し,その処断刑期の範囲内で被告人を懲役1年10か月に処し,刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入し,押収してある8ミリビデオカセットテープ2本(原庁平成13年押第13号の1,2)は,判示第1の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから(なお,上記各テープについて,共犯者は所有権を放棄している。),同法19粂1項1号,2項本文を適用してこれらを没収することとして,主文のとおり判決する。
平成14年3月28日
名古屋高等裁判所金沢支部第2部
裁判長裁判官安江勤
裁判官源孝治
裁判官入江猛