児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜査機関が再びWinnyユーザー摘発に乗り出す可能性も〜ネットエージェント

 弁護団も被告人も識者もみんななんで著作権法違反しか見えないんでしょうか?
 流した人は、流したものによって児童ポルノとかわいせつ図画とか個人情報の漏洩とか名誉毀損の責任も問われるおそれがあります。中継者も。
 捜査機関も行為者が特定できれば、適用可能な法令を適用して捜査を行おうとしているわけで、のんきに判決待ってるわけじゃないですよ。行為者が特定できれば。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061214-00000023-imp-sci
捜査機関が再びWinnyユーザー摘発に乗り出す可能性も〜ネットエージェント
社長は、今後、ファイル交換ソフト利用者が逮捕される可能性を指摘する。Winnyユーザーの著作権法違反容疑での摘発としては、2003年11月に2名が逮捕されたのみだが、「今回の裁判の判決が下されるまで、捜査機関は摘発に踏み切れなかった」と分析。「金子氏に有罪判決が下されたことで、捜査機関は、他人の著作物を流通させているユーザーを(著作権法違反の正犯として)取り締まることも予想される」。

 この記事の「再び」というのが間違っていて、著作権法だけでなく、児童ポルノ法や刑法が適用されてユーザーが検挙される可能性はあるという状況は変わっていないということです。