児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春の高校教師が再逮捕(江差支部?)

 写真残したら、余罪立件されますよね。わかりませんかね?
 余罪多数としても、仮に50罪全部起訴されても処断刑期は最長7年6月ですし、買春犯人はそれくらいの余罪があることは珍しくないので、科刑状況を正確に把握して弁護人に対応させれば不安はない。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態をとらせ」については北海道内の裁判所でブレがあります。量刑重いんだから、真剣に考えましょう。

http://www.news24.jp/73170.html
http://www.stv.ne.jp/news/item/20061213190210/
女子高校生50人以上と買春の教師
あきれた高校教師がいたものです。先月、15歳の女子高校生に買春をしたとして逮捕された高校の現役教師が女子高校生、50人から60人に対してもいかがわしい行為をしていたことがわかり、きょうまでに再逮捕されました。

高裁レベルでも製造罪の数え方がわからないので、再逮捕・再勾留の際には、一罪一逮捕一勾留に注意してください。被疑者・弁護人からも、一罪の再逮捕再勾留であれば準抗告等で身柄拘束を争えるかもしれません。

 判決の閲覧は江差支部まで行くんでしょうか?
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=41%2F51%2F57.798&lon=140%2F7%2F59.801&layer=1&ac=01361&p=%B9%BE%BA%B9%BB%D9%C9%F4&mode=map&size=l&sc=8
 早くても来年の夏ころになるでしょう。