児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

みんなそんなに被害弁償しなくても・・・

 東京地検でH15の判決を見ましたが、判を押したように、「弁償金××円で示談していること」という量刑理由。
 何もしなくても執行猶予確実の事件でも。
 全部弁償していくと、弁償できない事例が目立って悪質に見えてきますから、そういうブームは困ります。
 実刑の危険がないなら、最低限、被害者の存在とか被害の内容・程度を意識したことが示せればいいんですよ。