児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪・師弟関係・懲役2年6月(実刑・東京家裁)

文言としては「(淫行)させる」の解釈問題。
 公立中学校の教師と生徒の「支配関係」というのは、どうあがいても払拭できないようです。
 もっとも、「先生の言うことをきけんのか!」と迫るとか、「成績評価とかを餌にして誘う」という最悪のパターンと比較すれば、濃淡があるはずで、薄めるというか、事実は検察官が主張するほどではないというのは可能だと思いますが。