児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反で逮捕されて、福岡県青少年健全育成条例違反で懲役1年6月執行猶予5年(小倉支部h18.9.29)

 逮捕罪名で判決捜しても、見つからないことがあります。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06100501.htm
市教委によると、教諭は小倉南区内の中学校に勤務していた2003年9月から、担任をしていた学級の女子生徒にわいせつな行為を繰り返していた。生徒の卒業後の04年6月まで約9か月続いた。一時、教諭からの連絡は途絶えていたが、06年6月、「会いたい」という内容のメールが女子生徒の携帯電話に届き、家族が警察に被害届を出した。小倉南署は同29日に児童福祉法違反容疑で逮捕。県青少年健全育成条例違反罪で起訴され、9月29日、福岡地裁小倉支部が懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 処分や逮捕を公表しなかった理由について、大庭清明教育長、小倉南署の宮島泰副署長はともに「被害少女が特定される恐れがあるため」と話している。