http://tachibanashobo.co.jp/gakuron/index.html
被告人所有の媒体上に他人のデータがある場合も没収可能。
マスターテープの「販売目的」については判断がないので大阪高裁で検討してもらっています。
その事件では、検察官から最高裁平成18年5月16日が証拠として提出されましたが、弁護人名がマスクされていました。不快です。
http://tachibanashobo.co.jp/gakuron/index.html
被告人所有の媒体上に他人のデータがある場合も没収可能。
マスターテープの「販売目的」については判断がないので大阪高裁で検討してもらっています。
その事件では、検察官から最高裁平成18年5月16日が証拠として提出されましたが、弁護人名がマスクされていました。不快です。