2005-09-06 「罰金50万円の略式命令」の重み 児童ポルノ・児童買春 買春罪1罪の事例でよく見掛ける「罰金50万円」というのは、実は、略式命令の最高額です。 1罪でいきなり略式の最高額。 ちょっと悪質になると、正式裁判で懲役刑。 悪質な場合は実刑。 というのが児童買春罪の量刑です。 刑訴法 第461条〔略式命令〕 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。