図書館も民事訴訟の被告になることがたびたびあって、本や新聞を並べておけば全く責任がないということはないですよ。
新聞社の判断で、少年法に形式的に違反することをされた場合、新聞社は、それなりの覚悟もあるし、対応もされるでしょうが、情報を媒介する者の責任が免除される理屈はないので、それぞれの判断があることになります。
例えば新聞社が児童ポルノ写真集を出版して、図書館が並べて閲覧に供していれば、図書館も公然陳列罪になるので、それなりの対応を取ることになる。
http://www.asahi.com/national/update/0912/OSK200609120022.html
読売新聞東京本社広報部は「今回の実名報道は少年法の趣旨に反していない。閲覧制限は、図書館による検閲につながる行為で、公立図書館本来の役割から逸脱している」などとコメントしている。
図書館の責任を問うからこうなるわけです。
図書館というのは、優しい人たちだという印象なので、プロバイダ以上に、免責法を作るべきだと思います。