児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高専生殺害の実名報道紙、各地で閲覧制限

 図書館も民事訴訟の被告になることがたびたびあって、本や新聞を並べておけば全く責任がないということはないですよ。
 新聞社の判断で、少年法に形式的に違反することをされた場合、新聞社は、それなりの覚悟もあるし、対応もされるでしょうが、情報を媒介する者の責任が免除される理屈はないので、それぞれの判断があることになります。
例えば新聞社が児童ポルノ写真集を出版して、図書館が並べて閲覧に供していれば、図書館も公然陳列罪になるので、それなりの対応を取ることになる。

http://www.asahi.com/national/update/0912/OSK200609120022.html
読売新聞東京本社広報部は「今回の実名報道少年法の趣旨に反していない。閲覧制限は、図書館による検閲につながる行為で、公立図書館本来の役割から逸脱している」などとコメントしている。

 図書館の責任を問うからこうなるわけです。
 図書館というのは、優しい人たちだという印象なので、プロバイダ以上に、免責法を作るべきだと思います。