被疑者も弁護人も行ったり来たりで。
わいせつを絡めると罪数処理は裁判所にもわからないんですが、一罪でも併合罪でも、量刑は一緒です。量刑相場で決まりますから心配ないよ。
そこは職業裁判官を信じよ。罪数とか法令適用は多少わからないけど、宣告刑期はわかってるから。そこが奥村が大いに不満なところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000003-kyt-l26
容疑者はインターネットのオークションサイトに児童ポルノやわいせつな映像をコピーしたDVD14枚を出品。昨年11月初旬から12月初旬にかけ、落札した大阪市内の大学生(19)や長野県職員(37)ら4人に対し、計9500円で郵送販売した疑い。
関税法違反の輸入禁制品輸入罪(児童ポルノ)では、買主も共謀共同正犯なんですけど(名古屋地裁)、児童ポルノ罪では買主は無事なんでしょうか?
児童ポルノに関わる行為については、対立利益がないので、実体法上も無権利状況ですよね。捜査機関にやられっぱなし、捕まりっぱなし。
児童ポルノを買う権利
ってのもなあ。