児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春罪よりも児童ポルノ&わいせつ図画販売罪を犯情が重いとした事例(岐阜地裁)

 通常は、買春の方が重いですけどね。直接的侵害なので。
 報道によれば、買春の際に撮影された写真を所持していたらしいですが、それなら、製造罪も立てて個人的法益の侵害を十分評価すべきではないでしょうか?

第1 買春罪
第2 買春罪
第3 児童ポルノ&わいせつ図画販売目的所持

法令の適用
犯情が最も重い第3の罪の刑に法定の加重。

量刑理由
児童ポルノの所持も、被害児童の権利を著しく侵害する行為である。