児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童ポルノ>娘の裸を撮影・販売 母ら12人逮捕

 おかげで奥村も仙台出張ですよ。
 現行法には性欲刺激要件があるので、児童が低年齢になると、児童ポルノ性は薄れますよね。
 不特定又は多数の者に提供する目的で撮影した母親は、5項製造罪(不特定多数)・4項提供罪(不特定多数)のみで処罰して、強制わいせつ罪は適用しないというんだから、処分が甘いのも当然か。
 この場合、買った方は、共犯で処罰してますね。これも強制わいせつ罪だとびびるところを5項製造罪(不特定多数)の共謀共同正犯のみだから。
 だいたい撮影による被害の実態が調査不足でわからないので、法益侵害の態様とか程度を図れないので、法定刑をつり上げても、重い量刑はありません。
 いっかい、法令を整理すべきだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000052-mai-soci
児童ポルノ>娘の裸を撮影・販売 母ら12人逮捕
12月16日15時1分配信 毎日新聞
 過去最多のペースで増え続ける児童ポルノ事件で、実母ら保護者が子の裸の画像などを撮影・販売して摘発されるケースが目立ち始めた。インターネットの下着販売サイトを介して知り合った男らに依頼されて、撮影をOKすることが多く、今年、母親らが少なくとも12人逮捕された。画像がいったんネット上に流出すれば、回収するのは事実上不可能で、警察庁は関係省庁と連携し、被害防止対策を進める。