アダルトビデオ撮影目的での淫行というのはパターンとして多いのですが、中には、撮影自体を「淫行」にしているものもあります。
t家裁
第1 被告人方 Aを全裸にさせて被告人と性交させ・卑猥な姿態をとらせこれらを写真撮影し 淫行させる行為をした。
第2
第3
s家裁
児童を後ろ手に縛り、デジタルカメラで撮影し
淫行させる行為をした。
児童淫行罪の構成要件的行為が広がっているような気もしますが、すでに児童ポルノ製造罪とは観念的競合だとされているので、手遅れです。
次の段階では、条例淫行罪や児童買春罪と製造罪が観念的競合になりそうです。
そうなると、強姦罪とも観念的競合ですよね。