児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の犯罪事実として、撮影を判示したもの

 アダルトビデオ撮影目的での淫行というのはパターンとして多いのですが、中には、撮影自体を「淫行」にしているものもあります。

t家裁
第1 被告人方 Aを全裸にさせて被告人と性交させ・卑猥な姿態をとらせこれらを写真撮影し 淫行させる行為をした。
第2
第3

s家裁
児童を後ろ手に縛り、デジタルカメラで撮影し
淫行させる行為をした。

 児童淫行罪の構成要件的行為が広がっているような気もしますが、すでに児童ポルノ製造罪とは観念的競合だとされているので、手遅れです。
 次の段階では、条例淫行罪や児童買春罪と製造罪が観念的競合になりそうです。
 そうなると、強姦罪とも観念的競合ですよね。