児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

再び「再度の執行猶予をもらってください」という相談

 当番弁護士から「再度の執行猶予が取れる」と言われた人からセカンドオピニオンを求める相談。
   「ダブル」お願いしま〜す
って飲み屋か食堂の注文じゃないんだから。
 むずかしいんですよ。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051012/1129087511
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050508/1115558484
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050413/1113344546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041116/p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028/1105793377
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041017/p1

 どれくらい難しいかという統計を探してみても、適当なものがありません。

 犯罪白書によれば執行猶予付き判決は年間15000件、
 うち再度の執行猶予は500件くらい。珍しい

と言えば、珍しいことはわかってもらえませんか?

原田國男 量刑判断の実際 (増補版 ) でも珍しいことが出ています。

量刑判断の実際

量刑判断の実際

 たいてい前の事件は国選弁護人で一回結審なので、

前の事件は一回で終わったので、十分弁解や反省ができなかった。
前の刑期も見直せないか

という要望も聞きます。それは不可能です。

 だいたい、懲役求刑されるような事件を、そんなに簡単に終わらせること自体が、刑事訴訟を甘く考えている証拠です。

 なお、奥村弁護士の元依頼者で、執行猶予中の再犯や執行猶予取消は、今のところ、いません。
 執行猶予取消(服役)の確率が無視できないので、猶予事案でも刑期にこだわりますから(検察官立証の細部までチェックします。)、感銘力が違うのだと思います。
 それまでいい加減に生きてきた被告人に真剣に裁判に参加させて、悪事に懲りさせることが、効果を上げているのだと考えています。それで取消率が下がればそれこそ執行猶予制度の趣旨に適うでしょ。
 公判の回数にでみると、他の弁護士の同種事件よりも1回ちょっと多いと思います。その間を利用して、被告人に情状立証考えてもらったり、実行してもらったりしています。