わいせつ図画の場合は「頒布罪」なんでしょうか。
児童ポルノなら、業として貸与罪(旧法)を経て、提供罪。
旧法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060217-00000192-mailo-l46
わいせつビデオ:レンタル店経営者、貸し付け容疑で逮捕 /鹿児島
容疑者(49)をわいせつ図画頒布容疑で逮捕した。
旧法の児童ポルノ販売頒布については判例があってこれはわいせつ図画にも使える。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
大阪高裁H15.9.18
児童買春児童ポルノ禁止法7条の児童ポルノ販売,頒布罪における販売ないしは頒布は,不特定又は多数の人に対する有償の所有権の移転を伴う譲渡行為ないしそれ以外の方法による交付行為をいうものであるところ,
というので、刑法175でも
頒布=
不特定又は多数の人に対する(有償の所有権の移転を伴う譲渡行為)それ以外の方法による交付行為
ということでしょうか