2006-02-17から1日間の記事一覧
わいせつ図画の場合は「頒布罪」なんでしょうか。 児童ポルノなら、業として貸与罪(旧法)を経て、提供罪。 旧法 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html (児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、…
という文献の紹介がありました。和魂洋才 http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/L&T26.htm ◎外国判例・文献紹介◎ P2Pファイル共有ソフトの頒布が著作権の寄与侵害(contributory infringement)や代位責任(vicarious liability)に該当しないとされた…
この人は影響されたということですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060214-00000208-kyodo-soci 犯行には、さらに生活環境の悪化による焦燥感や児童ポルノの影響があったとしている。 また論告で言われそうです。弁護人は慣れてます。
確か、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」ってって言いましたよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000103-yom-soci 18歳未満の利用を禁じるなどした「出会い系サイト規制法」が2003年…