児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2006-02-17から1日間の記事一覧

わいせつ図画の場合は「頒布罪」なんでしょうか。 児童ポルノなら、業として貸与罪(旧法)を経て、提供罪。 旧法 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html (児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、…

「P二Pファイル共有ソフトの頒布が著作権の寄与侵害(contributory infringement)や代位責任(vicarious liability)に該当しないとされた事例」

という文献の紹介がありました。和魂洋才 http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/L&T26.htm ◎外国判例・文献紹介◎ P2Pファイル共有ソフトの頒布が著作権の寄与侵害(contributory infringement)や代位責任(vicarious liability)に該当しないとされた…

児童ポルノ閲読と性犯罪の関係

この人は影響されたということですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060214-00000208-kyodo-soci 犯行には、さらに生活環境の悪化による焦燥感や児童ポルノの影響があったとしている。 また論告で言われそうです。弁護人は慣れてます。

「出会い系サイト」 規制法効果薄く

確か、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」ってって言いましたよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000103-yom-soci 18歳未満の利用を禁じるなどした「出会い系サイト規制法」が2003年…