児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

購入行為・購入者の違法についてはノーコメント(大阪高裁H17.10.27)

 弁護人は「児童ポルノ販売罪という必要的共犯の一方だけを処罰するのは不平等だ」と主張していましたが、理由付けなく退けられました。大阪高裁もわからないようです。
 児童ポルノについては、受領行為の自由を保障する必要なんかないのにね。
 法律では明文の禁止規定がないけど、一部の条例では「単純所持」が禁止されているので、難しいところですよね。