2005-10-30 購入行為・購入者の違法についてはノーコメント(大阪高裁H17.10.27) 児童ポルノ・児童買春 弁護人は「児童ポルノ販売罪という必要的共犯の一方だけを処罰するのは不平等だ」と主張していましたが、理由付けなく退けられました。大阪高裁もわからないようです。 児童ポルノについては、受領行為の自由を保障する必要なんかないのにね。 法律では明文の禁止規定がないけど、一部の条例では「単純所持」が禁止されているので、難しいところですよね。