気の毒です。
同じ手術をするのに、この病院でなかったら、この麻酔医でなかったら・・・と考えてしまいます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051029-00000019-san-soci
意識が戻らないまま二十三日に死亡した。
麻酔事故は2件ほどやりましたが、麻酔科の先生に教えてもらったのは、
麻酔というは、術後に安全に覚醒させることろまでが「麻酔」で、
安全に覚醒させることができなければ、麻酔は失敗だ
ということです。
先輩弁護士からは
麻酔事故だとわかってしまえば、過失は問いやすい
量を間違えたとか、覚醒するまで監視していなかったとか
とも言われました。
ある医療過誤事件では、皮膚科の小手術(通常キシロカイン2mg程度)で、実際にはキシロカイン2mgで局所麻酔したのに、カルテには、そんなに打ったら多すぎるという量まで麻酔の量を水増しして(保険請求も水増しして)記載していたことがありました。これは麻酔ミスにはなりませんが。
他方、交通死亡事故(業務上過失致死)として刑事処分を受けたら、実は麻酔ミス死(医師の業務上過失致死)だったということも経験しています。