児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

麻酔薬を10倍投与 心臓手術で1歳児死亡 松戸

 気の毒です。
 同じ手術をするのに、この病院でなかったら、この麻酔医でなかったら・・・と考えてしまいます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051029-00000019-san-soci
意識が戻らないまま二十三日に死亡した。

 麻酔事故は2件ほどやりましたが、麻酔科の先生に教えてもらったのは、
   麻酔というは、術後に安全に覚醒させることろまでが「麻酔」で、
   安全に覚醒させることができなければ、麻酔は失敗だ
ということです。
 先輩弁護士からは
   麻酔事故だとわかってしまえば、過失は問いやすい
   量を間違えたとか、覚醒するまで監視していなかったとか
とも言われました。

 ある医療過誤事件では、皮膚科の小手術(通常キシロカイン2mg程度)で、実際にはキシロカイン2mgで局所麻酔したのに、カルテには、そんなに打ったら多すぎるという量まで麻酔の量を水増しして(保険請求も水増しして)記載していたことがありました。これは麻酔ミスにはなりませんが。

他方、交通死亡事故(業務上過失致死)として刑事処分を受けたら、実は麻酔ミス死(医師の業務上過失致死)だったということも経験しています。