常識でわかりそうなものですが。
http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/kyousyokuin/fusyoujiboushi.htm
〈参考〉懲戒処分を受けると一生涯の給与に影響します!
懲戒処分は、昇給、期末・勤勉手当、退職手当の全てに影響します。免職の場合には、退職手当は支給されません。
例
平成15年9月の時点で、給料表が教育職(一)2−20である41歳教諭(扶養手当・住居手当なし)の場合
平成15年9月下旬に懲戒処分を受けた場合,定年で退職するまでの損失額(試算)
戒告 約50万円
減給3月 約90万円
停職6月 約590万円
免職 以後の給与・退職手当等は支給されない