児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

懲戒処分を受けると一生涯の給与に影響します!

 常識でわかりそうなものですが。

http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/kyousyokuin/fusyoujiboushi.htm
〈参考〉懲戒処分を受けると一生涯の給与に影響します!
懲戒処分は、昇給、期末・勤勉手当、退職手当の全てに影響します。免職の場合には、退職手当は支給されません。

平成15年9月の時点で、給料表が教育職(一)2−20である41歳教諭(扶養手当・住居手当なし)の場合
平成15年9月下旬に懲戒処分を受けた場合,定年で退職するまでの損失額(試算)
戒告 約50万円
減給3月 約90万円
停職6月 約590万円
免職 以後の給与・退職手当等は支給されない