児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ1・児童買春2で実刑 徳島地裁H14.7.5

 懲役1年8月

  10歳の児童(男)に対する強制わいせつ1件
  14歳と17歳の児童(男)を各1回買春

 弁護人曰く「児童買春に被害弁償は必要ない」
      「強制わいせつの被害者には示談を断られた」
 
 責任取らせるなら、児童買春被害者にも弁償を試みるべきでした。性犯罪のうちでは比較的容易です。それに成功していれば、判決に被告人に有利な影響を与えていたはずです。買春罪の保護法益を知らなかった・調べなかった。弁論要旨は薄く、弁護人はそれでも執行猶予だと信じていたようだ。
 仮に、被害弁償全くしないのを0点、3人とも示談できたのを100点とすると、強制わいせつ罪への配点が70点として、謝罪だけでは10点くらい。
 買春罪の被害者への配点は30点として、謝罪も示談もしていないから、0点。
 原審弁護人の被害弁償活動の得点は10点。
 もし、買春被害児童に示談を行えば、合格点には届かないのかもしれないが、40点は稼げた。これは量刑に影響する。