児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ1・児童買春2で実刑破棄執行猶予。被害児童の帰責性に言及した 高松高裁H14.11.26

 控訴趣意書「強制わいせつの被害者には示談金を受領してもらった」
 強制わいせつについては示談して、70点を確保。
 それでも、児童買春被害者は放置していて、残りの30点は放棄した感じ。
 量刑不当で原判決破棄を狙うのなら、普通、これでもか、そこまでやるんかいな、というくらいの情状を積むんじゃないですか?30点捨てるなよ。


 ↓この高裁の判示は理屈は児童ポルノ法の理念に照らすと間違っているけど弁護人には有用ですね。φ(・_・)メモメモ。

「児童買春の各犯行は,小遣い銭欲しさから被告人の申し出に安易に応じた児童らの側にも責められるべき点がなくはないこと・・・」

 児童買春罪の法定刑が児童福祉法淫行罪や強姦罪の法定刑より軽いのは、まがりなりにも承諾があることや被害児童にもある程度の帰責性があることを織りこんだ結果なので、児童側に犯罪的な要素(周旋とか、出会い系サイト誘引罪とか)があるような極端な場合を除いて、被害児童の帰責事由を考慮することには反対です。