児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ポルノは見ただけで犯罪〜北朝鮮

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041208-00000503-yom-int
法定刑は報じられていませんが、
製造販売なんかしたら死刑かもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041209-00000513-yom-int
新刑法の第193条で「退廃的、色情的でわいせつな内容の音楽、踊り、絵、写真、図書、録画物、CD―ROMなどを許可なく他の国から持ち込んだり、作ったり、配布した者」、194条ではこれらを「何回か見た者」を2年以下の労働鍛錬刑を科すとした。西側の成人ビデオなどのほか、最近ひそかに出回って人気が高いと言われる韓国のテレビドラマも対象とされたと見られている。

 売春罪(第261条)も2年以下の労働教化刑と新たに規定。第262条では「何人かの男女が集まってみだらな行為をした場合」も5年以下の同刑とされ、“乱交パーティー”まで登場した実態をうかがわせる。