児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

作花 非中央管理型P2Pソフトの提供者の法的責任コピライト2003.08

 だからどうなるんだということが聞きたいんですけど、学者先生は判決でないと結論出しませんね。
 代理人・弁護人は結論先行で理論構成するのと大違い。
 未知の論点でも、誰かが議論を吹っ掛けないと、判決も出ないし、(学説は判決待っているから)学説も出ない。

我が国では現在、「ファイルローグ_」事件が係属中であるが、本件のような非中央管理型のP2Pをめぐる裁判事例はない.
米国において今後の上級審での審理動向が注目されるが、他方では米国の結論が全くストレートに我が国における司法判断の結論を示唆するものではない。米国における寄与侵害賓任又は代位侵害者任の法理は、米同の裁判例により形成されてきたものであり、
我が国においては、共同不法行為あるいは共同権利侵害行為をP2Pに関してどのように捉えていくかという不法行為法及び著作権法の解釈運用の在り方に関わる。
複数関与者による著作権法上の権利榎害に関する伝統的、典型的な事例においては、米国の寄与侵害貴任又は代位侵害貰件の法理を適川した場合と、我が国の不法行為法及び著作権法を適用した場合とでは、論理の過程は違うとしても結論において、さほどの相違はないものと思われる。しかし、本件のようにある意味では限界的な事例においては、適用される法理の違いにより、異なる結論が導かれることもあり得る.