児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ法の判例で、著作権法の解釈に影響を与えた事例

 URL事件判例が、著作権侵害サイトへのリンクにも影響を与えています。
 児童ポルノという最低の表現行為だから関係ないと思っていると、その理屈は、名誉毀損・性的表現・著作権侵害・選挙違反等に波及するということです。

http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1841/
?新たな裁判例に伴う追記
?ウェブ上での情報サービス提供事業者の違法情報媒介責任について、「第三者が他のウェブページに掲載した児童ポルノのURLを貼る行為」が、児童ポルノ公然陳列罪となると判断した最高裁決定(最高裁平成24年7月9日)が追記された。
リンク先のウェブページ作成者だけでなく、リンクを貼って、情報の所在を掲載したに過ぎないものが、処罰対象となったことに、サイト運営者は留意する必要がある。

?他人のホームページにリンクを張る場合 (無断リンク)について、著作権侵害が行われているウェブサイトにリンクを張る行為に関連する裁判例が追記された。

従来から、準則では、不正に利益を得たり、リンク先に損害を与えるといった目的がある場合を除いては、他人のホームページにリンクを張る行為は原則自由とされていた。
大阪地裁判決(平成25年6月20日)は、著作権侵害が行われているウェブサイトにリンクを張る行為について、リンクを張る行為は公衆送信権侵害に当たらないと判示した。また、公衆送信権侵害の幇助行為としての不法行為の成否についても、その成立は否定された。

もっとも、これは「違法にアップロードされている著作物であるか否かが内容や体裁上明らかではないこと」を理由に否定されたものである。
リンク先の動画等がその内容や体裁上から、無断でアップロードされていることが明らかである場合はリンクを貼らないほうが得策であるといえる。