児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノはよく売れるので開店した。金が欲しかった

 新法適用を狙っているのでしょうが、所持罪は継続犯ですから、新旧どちらを適用しましょうか?
 DVDは「電磁的記録」だから、保管罪でいかんかい!>>警視庁

児童ポルノ所持 販売店主を逮捕 売り上げ2500万円
2004.09.04 東京朝刊 27頁 東京 (全263字) 産経新聞

 まず、所持罪で起訴して、余罪の提供(販売)罪が起訴されます。この辺の罪数どうなってるのでしょうか?


なお、判例によれば、常に新法が適用されるそうです。

銃砲刀剣類所持取締令違反被告事件
最高裁判所第1小法廷決定/昭和26年(あ)第4536号
昭和27年9月25日
最高裁判所刑事判例集6巻8号1093頁
最高裁判所裁判集刑事67号103頁

       主   文

 本件上告を棄却する。

       理   由

 弁護人高橋敏雄の上告趣意第一点は、原審において主張されず従つて原判決においても判断されていない第一審の事実の認定を非難するものであり、同第二点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所持罪のような継続犯については、一個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があつても、刑法六条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。旧大審院明治四二年(れ)三七三号同年四月二三日判決、同上昭和一一年(れ)一五九二号同年一一月六日判決参照)。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和二七年九月二五日