児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信可能化権侵害に著作物の利用はない。

作花文雄「詳解・著作権法」P254公衆送信権
このように条約の規定に沿って,著作者,実演家,レコード製作者それぞれに「送信可能化」に関する権利が付与されたのであるが,実質的にどの程度,権利内容が拡充されたと評価できるかは,今後の運用をまたねばならない。著作物を送信可能化することは,通常の場合は,サーバーに当該情報が安定的に蓄積されることとなり,複製権が働く行為であると考えられる。つまり,基本的には複製権が働き得る態様の行為に対し,重畳的に送信可能化権を付与することとなったと言える。複製行為を伴わない送信行為としてはコンサートのインターネットによる生中継やインターネット・ラジオ放送などが想定されるが,このような行為への規制の難易度は,通常の放送や有線放送と大差はないものと考えられる。条約上の義務であり,送信可能化についての排他的独占権を創設したことはやむを得ない措置と思われる。しかし,仮に条約による拘束がないのであれば,送信の準備段階の規制については,いまだ著作物の利用自体が行われていない以上(送信準備に供していることをもって「著作物の利用」とは評価できない),排他的独占権を付与するということではなく,むしろ,差止請求権による対処とともに,送信準備行為に対する抑止力の強化という観点から,侵害とみなす間接侵害的アプローチか,著作物送倍準備罪のような特別刑罰規定の新設により権利構成する方が体系的には整理されるのではないかと考える。