児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-06から1日間の記事一覧

児童が喜んで性交していたとしても監護者性交罪は成立しうる。

児童が喜んで性交していたとしても監護者性交罪は成立しうる。 今井検事「刑法の一部を改正する法律の概要」警察公論72巻12号 3 捜査上の留意点 ア「現に監讓する者」の要件について 監護者わいせつ罪岐び監護者性交等罪の主体は. 18歳未満の者を「現に監護…