児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-08-26から1日間の記事一覧

執行猶予中の軽犯罪法違反につき「軽犯罪法の刑罰は、最高で29日の拘留ですが、相談者様の場合にどのような刑になるかはわかりません。もっとも、量刑感覚としては、相談内容として記載された内容だけを踏まえる限り、執行猶予取消しという話にはなりにくいのではないかと思います(「『たぶん』大丈夫」というレベル)。」という弁護士の回答

保護観察付執行猶予の遵守事項違反を除けば、普通の執行猶予の取消事由に「拘留・科料」はない。「拘留・科料」が実刑になっても、取消事由にならない。 軽犯罪法 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十六 虚構の犯…

2015年08月26日のツイート

@okumuraosaka: RT @twinews2: 【社】 パワハラ再発防止怠る 社労士団体に賠償命令、東京高裁判決 (日本経済新聞):… URL2015-08-26 22:24:17 via TweetDeck @okumuraosaka: 一部の県警は、業務妨害事件としての捜査も検討しているという「1、1、0で通信制…